患者さんご本人です。ご本人からの「相談同意書」をお持ちのご家族は、セカンドオピニオン外来の受診が 可能です。患者さんが未成年の場合は、原則親権者です。健康保険証等にて扶養義務を確認できるものをご用意いただきます。